大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笈川義雄の上告趣意について。

論旨は、控訴趣意において強制による自白の主張があつたということを前提とし

て、原判決の違憲を非難しているけれども、被告人の控訴趣意には、警察官が被告

人を警察に連行する途中において同人に暴行を加え、或は不当な措置をしたことを

述べているに過ぎないので、これを強制による自白の主張とは認められない。(ま

た記録を調べてみても第一審判決が証拠に挙げている被告人の司法警察員に対する

供述調書及び検察官に対する供述調書記載の自白が警察官の強制によるものである

という証跡は認められない)従つてこの点に関する所論違憲の主張は、その前提を

欠くものであつて、採用することはできない。爾余の論旨は、違憲を主張するけれ

ども、実質は訴訟法違反の主張に外ならない(原判決に所論の如き違法はない)か

ら上告適法の理由とならない。

被告人の上告趣意について。

論旨は犯行及び犯行後の経緯を絮説しているけれども、要するに事実誤認量刑不

当の主張に帰するものであるから、上告適法の理由とならない。

なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、刑訴四〇八条一八一条刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和二七年七月二九日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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